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博物館法

博物館法(はくぶつかんほう、昭和26年(1951年)12月1日法律第285号)は、博物館について規定している日本の法律である。ただ、博物館法に規定されている博物館は、すべての博物館の中の一部を占めるにすぎない。

博物館法は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする(第1条)。

この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和25年法律第118号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(日本赤十字社及び日本放送協会)が設置するもので、博物館が所在する都道府県の教育委員会の登録を受けたものをいう(第2条第1項)。
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目覚まし時計
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公立博物館及び私立博物館の別については、地方公共団体の設置する博物館を公立博物館といい、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定める法人(日本赤十字社及び日本放送協会)の設置する博物館を私立博物館という(第2条第2項)。

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2009年10月23日 01:46に投稿されたエントリーのページです。

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